2021-03-30 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
具体的には、樹木の伐採について、国立・国定公園の特別地域においては許可申請が必要なところ、枯損した木や危険木の伐採及び災害復旧時の鉄道施設の工作物等の修繕のために必要な行為等については許可を要しないこととしております。また、特別地域でも、樹木の損傷、つまり枝を切り落とす行為等は手続が不要であります。また、普通地域においては、樹木の伐採等についても手続は不要でございます。
具体的には、樹木の伐採について、国立・国定公園の特別地域においては許可申請が必要なところ、枯損した木や危険木の伐採及び災害復旧時の鉄道施設の工作物等の修繕のために必要な行為等については許可を要しないこととしております。また、特別地域でも、樹木の損傷、つまり枝を切り落とす行為等は手続が不要であります。また、普通地域においては、樹木の伐採等についても手続は不要でございます。
土地上に建物以外の工作物、車両、樹木等が存在している場合には、土地の管理に当たり、見回りや草刈り等の通常の管理費用に加えまして、それらの撤去や維持のために特別な費用がかかる場合があるなど、これらの工作物等が土地の通常の管理又は処分を阻害することがあり得ます。
○国務大臣(岸田文雄君) 日米地位協定の在日米軍の地域、区域の返還において、米側が原状回復の義務を負っていないではないかと、片務的ではないかという御質問でございますが、この日米地位協定においては、米側に原状回復の義務がない代わりに、これ日本側においても、残された建物、工作物等について米側へ補償する義務も負わない、こういった形で権利と義務のバランスを取っているというのがこの日米地位協定の内容となっております
○福田(昭)委員 ということは、ほとんどのトランス類、コンデンサー類それから安定器等については、今回の特措法の改正に基づいて、環境省が輸送機器も含めて徹底的に掘り起こしの調査をする、そして、それに経産省が電気工作物等の調査をして、政府が一体となって取り組む、こういう話でよろしいんでしょうか。
また、米側に原状回復の義務がないかわりに、日本側においても、残される建物、工作物等について米側へ補償する義務は負わない、このようになっております。 こうしたバランスにつきましては、環境補足協定においても変わっておりません。同じ構造をとっておるわけであります。原状回復のための措置が必要であれば日本政府が責任を負う、このような構造になっております。
○国務大臣(岸田文雄君) 現状の日米地位協定におきましては、これは第四条に明記されていますが、施設・区域の日本への返還に当たり米側に原状回復の義務がない、その代わりに日本側においても残される建物、工作物等について米側に補償する義務を負わない、こういった形で双方の権利義務のバランスを取っているという構図になっております。
これは、米側に原状回復の義務がない代わりに、日本側においても、残される建物、工作物等について米側へ補償する義務を負わないという形で、双方の権利義務のバランスを取っているものであります。このため、返還地の原状回復については、必要に応じて日本側が行うこととしております。
これは、米側に原状回復の義務がないかわりに、日本側においても、残される建物、工作物等について米側に補償する義務を負わないという形で双方の権利義務のバランスをとっている、こういう考え方に基づいているわけでございます。 このため、返還地の原状回復については、地位協定の上では、必要に応じて日本側が行うという整理が行われているところでございます。
日米地位協定におきましては、施設・区域を日本に返還するに当たって、米側に原状義務がないかわりに、日本側においても、残される建物、工作物等について米側へ補償する義務を負わないという形で、双方の権利義務のバランスをとっているということをまず申し上げたいと思います。
その代わりに、日本側におきましても、残される建物、工作物等について、米側へ補償する義務を負わないという形で双方の権利義務のバランスを取っているというのがこれまでの立場でございます。 そこで、今回の環境補足協定でございますけれども、この基本的な原状回復義務に関する構造は変えておりません。
さらに、地域計画に盛り込まれていれば、国立公園の特別地域や特別保護地区などに工作物等の建築に許可が要らなくなるなど、様々な規制緩和が行われます。 そこでお聞きしますが、一般財団法人等にこういうことを認めることは、地域活性化と称して、逆に貴重な自然を収益を優先して利用を促進するということにつながるのではないかと。いかがでしょう。
また、近年、世界文化遺産が人々の関心を集め、まさに地域活性化の有力な手段にもなっているが、一方で、観光客の増加による記念工作物等の毀損、排気ガスやごみなどの環境問題、世界文化遺産を保護するための各種規制と住民生活との調和など、世界文化遺産の持続的な保存、管理に向けた課題が指摘をされていることなどを総務省としては挙げられています。
世界遺産登録も目指している鎌倉市からは、地上デジタル放送への完全移行に伴う難視聴対策につきまして、地形的な要因やこうした歴史的風土を損ねるために工作物等を設置できない難視聴地域に対する中継局の整備、またケーブルテレビ活用等への助成など、難視聴世帯を解消するための対策を講じてほしいとの御要望をいただいております。 これに対しまして、総務省の早急な対応が必要と思いますが、いかがでしょうか。
そして八十一条では、違反行為にかかわり、「違反行為に係る工事又は作業の中止その他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。」
他方におきまして、私ども防衛施設庁が所管をいたしております提供施設移設整備、いわゆるリロケーションにつきましては、地元自治体等からの返還要請を踏まえまして、日米両政府間の合意に基づき、米軍に提供している施設・区域の返還を受けるために、これは国費支弁をもちまして、当該施設・区域に所在する建物あるいは工作物等を別の場所に移設することとしているところでございます。
明治時代からの古い資料や図面、地域の慣習などを調査し、関係者、近隣の人の立ち会いと工作物等を含む現況の測量をして筆界を見きわめる作業をしながら、この資料六ページ四の(三)の中段にあるような状況から、合意を得て登記所備えつけ地図と現地の符合を図る手続へと移行する手段がないかと考えまして、境界問題相談センターとか境界問題解決センターといったADRを立ち上げました。
規模の大きい施設、工作物等について時々物議を醸します、それから色彩についても物議を醸すことがありますけれども、私は、これは大いにやるべきである、議論をすべきだ。その中から啓発をされていきますので、行政はそれを面倒くさがるということをしちゃいかぬ、小さいことであってもよくよく聞いていく必要がある。 私は、茶屋街が一つございますが、ガス灯にしました。そうしたら、前のコンクリート柱の方がよかったと。
それから、工作物等につきましては、その機械が有する、現有の持っている生産能力、それと同等の生産能力を有するものを補償しております。 以上でございます。
本法律案は、最近の消費生活用製品等の安全性及び電気工作物等の保安水準の向上を踏まえ、従来政府が中心となっていた基準・認証制度について、可能な限り事業者みずからが安全性を確認し、必要に応じて民間第三者機関による検査を義務づける等の措置を講じるため、通商産業省所管の十一法律を改正しようとするものであります。
一般的に申し上げますと、がけ崩れ等によって第三者に損害を与えた場合の法的責任もいろいろなケースが考えられると思いますけれども、がけに特定の工作物があってその工作物等に瑕疵があるような場合、あるいは管理に過失があるような場合とか、あるいは工作物なんか全くなくて単なる自然のがけの状態であったような場合、いろいろなケースによって民法上の責任の考え方は少しずつ変わってくると思います。
ところで、お尋ねの件でございますが、先ほど御指摘の最高裁判所判決と申しますのは、多分、最高裁平成四年七月一日判決、すなわち成田工作物等使用禁止命令取り消し事件を初めとするその他の判決であろうと思いますが、最高裁はこのように言っております。